医療廃棄物について

医療廃棄物の基礎知識

医療廃棄物には適切な処理が
定められています

医療廃棄物とは、医療機関・保健施設などから発生する医療行為に伴う廃棄物のことをいい、 感染性廃棄物のほか、有害化学物質などの危険物質も含まれます。
排出事業者である医療関係機関をはじめ、収集から最終処分まで処理ラインにのる事業者は、 適切に処理するよう法律やマニュアルによって定められていますが、 不法投棄をする事件も後を絶ちません。
感染性廃棄物は、病院などから排出される感染性病原体を含むか、 または、そのおそれのある次のものをいい、廃棄物処理法上の特別管理産業廃棄物にあたります。

体液の付いた脱脂綿やガーゼ、包帯、注射針、はさみ、メス、アンプル、手袋、採血管などが主な医療廃棄物になります。

医療廃棄物

  • アンプル

    アンプル

  • 注射針

    注射針

  • カテーテル

    カテーテル

  • 器械台カバー

    器械台カバー

  • 輸血セット

    輸血セット

  • 翼状針

    翼状針

  • シリンジ

    シリンジ

  • 手術用針

    手術用針

ハザードマーク

ハザードマークは産業廃棄物の種類や発生部門などの情報をバーコード化し情報管理を行う特別 なシールです。
産業廃棄物のハザードマークと感染性廃棄物のバイオハザードマークがあります。

  • 血液・泥状のもの
    血液・泥状のもの
    (洩れる危険性のあるもの)
    血液・泥状のもの

    プラスチックなどの
    廃液等が漏洩しない密閉容器

  • 鋭利なもの
    鋭利なもの
    (注射器やメスなど)
    血液・泥状のもの

    プラスチックや厚手のものの
    対貫通性のある堅牢な容器

  • 固形のもの
    固形のもの
    (血のついたガーゼなど)
    固形のもの

    ダンボールなど比較的手軽な
    容器になります

容器一覧

感染性廃棄物

医療廃棄物のうち、次のいずれかに該当していれば感染性廃棄物となります。

(感染性廃棄物かどうかは基本的に医師の判断で行います。また、自治体によって基準が異なります。詳しくは当社にお問い合わせ下さい)

  • 形状

    • 血液等:血液・血清・血漿および体液(精液を含む)
    • 病理性廃棄物(臓器・組織・皮膚等)病原性微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
    • 血液等が付着している鋭利なもの(破損ガラスくず等を含む)感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および 検査室等において使用後排出されたもの
  • 排出場所

    • 感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室等において使用に排出されたもの
  • 感染症の種類

    • 感染症法の一類・二類・三類感染症、指定感染症および新感染症、結核の治療、検査等後に排出されたもの
    • 感染症法の四類、五類感染症の治療、 検査等に使用後排出された医療器材 (紙おむつは特定の感染症にかかるもの)
感染性廃棄物
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